※一部ツアーは、提携先と連携のうえ運営しています
募集型企画旅行契約(国内)取引条件説明書面
募集型企画旅行契約(国内)取引条件説明書面
(1)(この旅行はアサヌマトラベル(以下「当社」という。)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型約款」という)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
お申し込み
(4)①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
②電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して7日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
③a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、C.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
④お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(5)①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、フアクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」 といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がな
い等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。
ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、フアクシミリ等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。
旅行代金
(6)①子供代金は旅行開始時に満6歳以上12歳未満のお子様に適用します。
②1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。
追加代金
(7)追加代金とは、①航空会社の選択 ②宿泊ホテルの指定の選択 ③1人部屋追加代金 ④延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。
お支払い対象旅行代金
(8)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
旅行契約内容・代金の変更
(9)①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
(10)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。
取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
(11)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が(15)の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
当社による旅行契約の解除
(12)次の場合は旅行契約を解除することがあります。
(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②申込条件の不適合。
③病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
当社の責任
(13)当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
特別補償
(14)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10
万円)を支払います。ただし、1日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、三当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」 とはいたしません。
旅程保証
(15)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。 ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。当社は、表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置一件あたりの率(%)変更補償金の支払いが必要となる変更
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより 低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開 始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」 と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきー件として取り扱います。 (注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関 が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4)第 4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5)第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取扱います。 (注6)第 8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。 | ||
お客様の責任
(16)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
お客様の交替
(17)お客様は当社が承諾した場合、1人あたり5000円の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
事故等のお申出について
(18)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
個人情報の利用目的及び第三者提供について
(19)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との問の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジユール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービ
スの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び住所等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(20)当社及び下記「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」 といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日ま
でにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び住所等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
※このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(21)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ会社については別紙をご参照ください。
(22)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までに
お申出ください。
東京都知事登録旅行業 地域-8623号
アサヌマトラベル
電話 050-5484-3636
〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番17号イーグル浜松町547
総合旅行業務取扱管理者 浅沼智彦
(23) 募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
受注型企画旅行取引条件説明書・契約書面
企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
1 受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、アサヌマトラベル(以下「当社」という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2 契約の申し込み
(1)当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
(2)当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)a.健康を害している方、b.身体に障害のある方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3 契約締結の拒否
当社は、次の掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4 契約の成立時期
(1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5 契約書面の交付
(1) 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6 確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社に責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8 契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行契約の解除
(1)お客様から取消料をいただく場合
① お客様は、企画書面記載の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
② 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も別表の取消料をいただきます。
(2)お客様から取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
① 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が12旅程保証の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
② 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従って旅行の実施が不可能となったとき。
⑥ お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げるときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することが出来なくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10 当社の責任
(1) 当社は、当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11 特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)別紙特別補償規程により、死亡補償金として海外旅行2,500万円、国内1,500万円、
入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、
通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、
携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
12 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因は以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業等の運送機関などの旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより 低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
(注1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注3) 第③号又は第④号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4) 第④号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ||
13 お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を場賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14 お客様が出発までに実施する事項
① 旅券・査証について
○旅券(パスポート):この旅行には、有効期限が3~6ヶ月以上残っている旅券が必要です。(各国事情により異なります)
○査証(ビザ):この旅行には査証が必要です。不要です。
○現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これらの渡航手続き等の代行については、渡航手続代行料をいただいてお受けいたします。
② 予防接種:この旅行では、入国時に(種痘・黄熱・その他)の予防接種証明書が必要です。あらかじめ指定の検疫所で予防接種を受け証明書の交付を受け携行してください。
15 衛生情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
16 海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店で[海外危険情報に関する書面]をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
17 渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。
18 お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
19 事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
20 燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明および必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料を支払うことなく解除することができます。
21 個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供す
るサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号及等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供
いたします。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ会社については別紙をご参照ください。
(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
東京都知事登録旅行業 地域-8623号
アサヌマトラベル
電話 050-5484-3636
〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番17号イーグル浜松町547
総合旅行業務取扱管理者
浅沼智彦
22 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところ
によります。
手配旅行取引条件説明書面・契約書面
この書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
1 手配旅行契約
(1)この旅行は、アサヌマトラベル(以下「当社」という。)が手配をする旅行であり、お客様と手配旅行契約を締結することになります。
(2)当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービスの提供をうけることができるように、手配することを引き受けます。
(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2 旅行の申込み
(1)当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3)当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申し込み下さい。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
3 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いをうけることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(3)通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した時に成立します。
(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5)お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。
4 お申込み条件
(1)お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5 旅行契約の成立
(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
(3)団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした時に契約が成立します。
6 契約書面のお渡し
当社は契約成立後速やかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお送りします。
7 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。
8 旅行契約内容の変更
(1)お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
① お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
② 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
③ 当社所定の旅行業務取扱金としての手配料金・取消手続料金
(2)お客様の責に帰すべき事由による解除
① 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取り消させていただく場合があります
② お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並び当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(3)当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既その提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
9 旅行代金
(1)当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(2)団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。
(3)当社は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。

(注1)団体旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
(注2)お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
(注3)同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
(注4)上記料金には消費税が含まれています。
11 国内宿泊施設の取消料金
(1)旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
(2)一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
(3)宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名下さい。
(4)払戻しは宿泊日より1ヶ月以内にお申し出下さい。
(5)同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
12 海外航空券の変更・取消手続料金
(1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
(2)繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
13 当社の責任
(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の会社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合は21以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり15万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
14 お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
15 お客様が出発までに実施する事項
(1)旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って下さい。
また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
(2)衛星情報について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3)海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
16 燃油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
17 個人情報の利用目的及び第三者提供のについて
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、それら運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等を、あらかじめ電子で方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様お個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ会社については別紙をご参照ください。
(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申し出ください。
東京都知事登録旅行業 地域-8623号
アサヌマトラベル
電話 050-5484-3636
〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目7番17号イーグル浜松町547
総合旅行業務取扱管理者
浅沼智彦
1 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところにより
ます。
旅行業務取扱料金
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